指定管理者および市の責任 〜 公的施設を維持管理 〜

更新日 平成27年7月5日(日)

これまで、市民コートの抽選会など、1団体1名の台帳記入のルールを守るもの、守らないものについて不平等である指摘をし続けてきた。数年たって、結果は、ダミー団体登録を認め、1団体1名の台帳記入のルールは、事実上なくなり、常識と非常識、ルールを守る団体と守らない団体の間で不平等が生じている。本来、指定管理者は、市民の平等という点で施設を維持管理しなければならない。また、富士宮市は、必要な指示をすることができることになっている。過去、双方がお互いのせいに仕合ながら、問題の指摘をないがしろにしてきた。実際は、富士宮市は、指定管理者に対して必要な指示はできるし、無視すれば、指定の取り消しもできるのです。。。。。

富士宮市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

(指定管理者の指定)

第4条第1項

(1) 前条第1号の事業計画書(以下「事業計画書」という。)による公の施設の運営が市民の平等利用を確保することができるものであること。

(業務報告の聴取等)

第8条

市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条第1項

市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

地方自治法

( 公の施設の設置、管理及び廃止 )

第244の2第11項

普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

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